大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2606 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高安正利の上告趣意について。

所論刑訴規則四六条(昭和二六年最高裁判所規則第一五号をもつて改正された同

条)が違憲のものでないことは、昭和二四年(れ)第二一二七号、同二五年一〇月

二五日大法廷判決の趣旨に照して明らかである。それ故所論判例違反の主張は前掲

改正の以前の規則同条に関するものであつて、本件に当てはまるものではないから、

論旨は採ることができない。

よつて刑訴四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官

全員一致の意見である。

昭和二九年三月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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